| 脳血管疾患等 リハビリテーション |
運動器 リハビリテーション |
呼吸器 リハビリテーション |
心大血管疾患 リハビリテーション |
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| 対象疾患 | 脳血管疾患 脳外傷 等 |
上・下肢の外傷・骨折の手術後 熱傷瘢痕による関節拘縮 等 |
肺炎・無気肺 慢性閉塞性肺疾患であって重症度分類U以上の状態の患者 等 |
急性心筋梗塞開心術後 慢性心不全で左心駆出率40%以下 等 |
| リハビリテーション料 (T) |
250点 | 180点 | 180点 | 250点 |
| リハビリテーション料 (U) |
100点 | 80点 | 80点 | 100点 |
| 算定日数上限 | 180日 | 150日 | 90日 | 150日 |
@リハビリテーションの疾患別体系への見直し
・理学療法、作業療法及び言語聴覚療法を再編し、新たに脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リ ハビリテーショ ン、呼吸器リハビリテーション及び心大血管疾患リハビリテーションの4つの疾患別
リハビリテーション料を新設する。
*リハビリテーションに係る評価について
・長期にわたり効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘を踏まえ、疾患ごとに算定日数上限を 設定する一方、1月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減性を廃止する。
・集団療法に係る評価の廃止、機能訓練室の面積要件の緩和、発症後早期の患者1人・1日当たりの算定単位数 の上限の緩和等を行う。
A急性期リハビリテーションの評価
・発症後早期については、患者1人・1日当たりの算定単位数の上限を緩和し、患者1人・1日当たり6単位までとする。
Bリハビリテーション従事者1人・1日当たりの実施単位数の上限の緩和
・リハビリテーション従事者の労働時間について、医療機関ごとの弾力的な運用を可能とする観点から、リハビリテーショ ン従事者1人・1日当たり18単位を標準とし、週108単位までとする。
C回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
・算定対象となるリハビリテーションを要する状態を拡大するとともに、一律に180日を算定上限としている現行の取扱いを改め、リハビリテーションを要する状態ごとに算定上限を設定する中で、当該上限を短縮する。
| 一.脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 150日 |
| (高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷の場合) | 算定開始後 180日 |
| 二.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
| 三.外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後 2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
| 四.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靭帯損傷後1ヶ月以内の状態 | 算定開始後 60日 |
D退院後早期の訪問リハビリテーションの評価
・入院から在宅における療養への円滑な移行を促す観点から、在宅訪問リハビリテーション指導料について、一日当たり 530点から1単位当たり300点に改めるとともに、算定上限を週6単位まで(退院後3月以内の患者については、週12単位まで)に緩和する。
Eその他のリハビリテーションに係る評価の見直し
・障害児・者に対するリハビリテーションについて、新たに診療報酬上の評価を行う。
・摂食障害・嚥下機能障害リハビリテーションの算定上限を緩和する。
1)リハビリテーション総合計画評価料4.検査に関する点数
2)身体障害児(者)リハビリテーション
3)難病リハビリテーション料に規定する患者
4)在宅訪問リハビリテーション指導管理料
5)摂食機能療法
1.改訂に係る基本的考え方
平成18年4月、診療報酬が大幅に改訂されました。これまでの理学療法、作業療法、言語聴覚療法が再編され、新たにリハビリテーション料が新設されるなど、言語聴覚療法の位置づけが大きく変わりました。
このページでは、今回の改訂内容を中心に、言語聴覚療法にかかわる診療報酬情報をまとめました。
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