2.脳血管疾患等リハビリテーションに関する施設基準について

1)脳血管疾患等リハビリテーション施設基準

人員配置 施設・設備 その他 リハビリテーション料
施設基準T 専任の常勤医師2名以上(うち脳血管等リハビリテーションの経験者)
PT5以上、OT3以上、言語聴覚療法を行う場合はST1名(専従の常勤言語聴覚士)以上で合計10名以上の配置

言語聴覚療法のみ行う場合は、ST3名以上の配置(専従の言語聴覚士)
病院・診療所160u以上(言語聴覚療法を行う場合は個別療法室8u以上)


(言語聴覚療法を実施する場合)
言語聴覚療法に必要な聴覚検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること
・リハビリテーションに関する記録は患者ごとに一元的に補完され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
・定期的にカンファレンスを開催すること。
250点
(発症から180日まで)
施設基準U 専任の常勤医師1名以上
専従のPT、OT、又はST(専従の常勤言語聴覚士)のいずれか1名以上の配置
病院100u、診療所45u以上(言語聴覚療法を行う場合は個別療法室8u以上)


(言語聴覚療法を実施する場合)
言語聴覚療法に必要な聴覚検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること
・リハビリテーションに関する記録は患者ごとに一元的に補完され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
・定期的にカンファレンスを開催すること。
100点
(発症から180日まで)



2)脳血管疾患等リハビリテーションの対象患者(施設基準等別表九の五)
・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者、脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫 瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
・多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
・パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の神経疾患の患者
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
・難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
・顎・口腔の先天異常に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

・外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以 上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

(別表九の五の説明)
ア.急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症 等)、髄膜炎等をいう。
イ.急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てん かん重積発作等をいう。
ウ.神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ.慢性の神経筋疾患の患者とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動 感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
オ.失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ.難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚、言語機能の障害を有する患者とは、喉頭摘出術後の言語障害、聴覚障害、 言語聴覚障害、構音障害、言語障害を伴う発達障害等をいう。
キ.リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生 活能力の低下を来している患者とは、外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発 達障害等の患者であって、治療開始時の機能的自立度評価法(Functional Independence Measure 以下この項において「FIM」 という。)115以下、基本的日常生活活動度(Barthel Index 以下この項において「BI」という。) 85以下の状態等のものをいう。


3)リハビリテーション料の算定について

*算定日数は、発症、手術、急性憎悪から起算する。
急性憎悪とは、リハビリテーション料の対象となる疾患の憎悪等により、1週間以内にFIM得点またはBI得点が10点以上低下するような状態等に該当する場合をいう。

患者1人1日当たりの単位数は6単位までとする。ただし、厚生労働大臣の定める患者については合計9単位までとする。
厚生労働大臣の定める患者
@回復期リハ病棟入院料を算定する患者
A急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症60日以内の患者
BADL加算を算定する患者

*STと患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。
ただし、1 日24単位を上限とする。



4)疾患の算定日数制限(上記算定日数制限180日から除外される疾患・障害)

治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として、別に厚生労働大臣が定める疾患については上記算定日数制限(脳血管疾患等リハビリテーションでは180日)から除外される。

(別に構成労働大臣が定める疾患)
ア.失語症・失認および失行症
イ.高次脳機能障害
ウ.重度の頚髄損傷
エ.頭部外傷及び多部位外傷
オ.回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ.難病リハビリテーション料に規定する患者
キ.障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者