1)リハビリテーション総合計画評価料 ・・・480点
注:心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)、又は呼吸器リハビリテーション料(I)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につきそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
(1)リハビリテーション総合計画評価料は定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
(2)リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中に行われた患者が退院した場合については引き続き入院中の患者である者とみなして、又、最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合については引き続き入院中以外の患者であるものとみなして算定する。
ただし、当該リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合であって、再度患者の病態等の変化を考慮の上、医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等をもとに(1)に掲げる要件を満たすリハビリテーション総合実施計画の作成及び評価を行った場合は入院中の患者であるものとして算定する。
(3)医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合計画評価料を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
2)身体障害児(者)リハビリテーションについて
(1)施設基準及びリハビリテーション料
人員配置 施設・設備 リハビリテーション料 ・専任の常勤医師
・以下の(1)又は(2)のいずれかに該当すること
(1)専従の常勤PT又はOTが2名以上
(2)専従の常勤PT又はOTのいずれか1名以上と、障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上(ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできない)
・言語聴覚療法を行う場合は、常勤のSTが1名以上
言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した8u以上の専用の個別療法室を有すること (1日6単位まで算定可能)
1単位につき
*6歳未満・・・・190点
*6歳〜18歳・・140点
*18歳以上・・・100点
注:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、児童福祉法第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者又は通所者であって、別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
(2)身体障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
ア.脳性麻痺
イ.胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害には、脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候 症、二分脊椎等が含まれる。
ウ.顎・口腔の先天異常
エ.先天性の体幹四肢の奇形又は変形には、先天性切断、先天性多発性関節拘宿症等が含まれる。
オ.先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
カ.先天性又は進行性の神経筋疾患には、脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー 症等が含まれる。
キ.神経障害による麻痺及び後遺症には、低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊 髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等が含まれる。
ク.言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学 習障害等が含まれる。
3)難病リハビリテーション料に規定する患者
ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリトマトーデス、スモン、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、結節性動脈周囲炎、ビュルガー病、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靭帯骨化症、ハンチントン病、ミヤモヤ病、ウェゲナー肉芽腫症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレガー症候群)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、プリオン病
4)在宅リハビリテーション指導管理料
・単位制(1単位20分)で1単位 300点
・居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものが対象
・1週に6単位まで算定可能
・退院後3ヶ月は、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハを行う場合には1週に12単位算定可能
・在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は患家の負担とする
5)摂食機能療法
・1日につき 185点
・治療開始から3ヶ月以内については、毎日算定可。その後は月4回まで算定可能。
(1)摂食機能療法は摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。
(2)治療開始日とはある疾患により摂食機能障害を来した患者に対し、摂食機能療法を開始した日とする。
(3)摂食機能療法の実施にあたっては、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行い、実施計画を作成する必要がある。なお、摂食機能療法を実施する場合は、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載する。
(4)治療開始日から3月以内に実施した摂食機能を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に治療開始日を記載すること。
(5)医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。