| 1. |
脳血管疾患等リハビリテーションに関する施設基準について |
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(1)
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施設基準(I)について |
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・ |
人員配置: |
専任の常勤医師2名以上(うち1名は脳血管等リハビリテーションの経験者)
PT5以上、OT3名以上、言語聴覚療法を行う場合はST1名(専従の常勤言語聴覚士)以上で
合計10名以上の配置
言語聴覚療法のみ行う場合は、ST3名以上の配置(専従の常勤言語聴覚士) |
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・ |
施 設:
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病院・診療所160m2以上(言語聴覚療法を行う場合は個別療法室8m2以上)
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・ |
設 備:
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言語聴覚療法に必要な聴力検査機器等の機械・器具
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・ |
その他:
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定期的にカンファレンスを開催する
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(2)
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施設基準(II)について |
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・ |
人員配置:
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専任の常勤医師1名以上
PT、OT、STのいずれか1名以上(専従の常勤言語聴覚士) |
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・ |
施 設:
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治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有していること
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・ |
設 備:
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当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること
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・ |
その他:
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定期的にカンファレンスを開催する
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(3)
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脳血管疾患等リハビリテーションの対象患者(施設基準等別表九の五) |
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・ |
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者、脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、 |
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・ |
多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者 |
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・ |
パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者 |
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・ |
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者 |
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・ |
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者 |
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・ |
顎・口腔の先天異常に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者 |
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・ |
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者 |
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(別表九の五の説明) |
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ア |
急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等をいう。 |
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イ |
急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等をいう。 |
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ウ |
神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。 |
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エ |
慢性の神経筋疾患の患者とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。 |
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オ |
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者 |
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カ |
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、喉頭摘出術後の言語障害、聴覚障害、言語聴覚障害、構音障害、言語障害を伴う発達障害等をいう。 |
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キ |
リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時の機能的自立度評価法(Functional Independence Measure 以下この項において「FIM」という。)115以下、基本的日常生活活動度(Barthel Index 以下この項において「BI」という。) 85以下の状態等のものをいう。 |
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(4)
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脳血管疾患等リハビリテーション料 |
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脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 250点(発症から180日まで) |
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脳血管疾患等リハビリテーション料(II) 100点(発症から180日まで) |
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●
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言語聴覚療法(廃止)→リハビリテーション料で請求 |
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●
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早期リハ加算、集団療法については廃止 |
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●
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算定日数:発症、手術、急性増悪から起算 |
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* |
急性増悪とは、リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM得点またはBI得点が10点以上低下するような状態等に該当する場合をいう。 |
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●
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患者1人1日あたりの単位数は合計6単位まで |
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* |
厚生労働大臣の定める患者については合計9単位まで |
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* |
厚生労働大臣が定める患者 |
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| (1) |
回復期リハ病棟入院料を算定する患者 |
| (2) |
急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症60日以内の患者 |
| (3) |
ADL加算を算定する患者 |
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●
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脳血管疾患等リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、1日24単位を上限とする。 |
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(5)
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疾患別の算定日数制限(上記算定日数制限180日から除外される疾患・障害)
治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として、別に厚生労働大臣が定める疾患については上記算定日数制限(脳血管疾患等リハビリテーションでは180日)から除外される。 |
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(別に厚生労働大臣が定める疾患) |
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ア |
失語症・失認および失行症 |
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イ |
高次脳機能障害 |
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ウ |
重度の頚髄損傷 |
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エ |
頭部外傷及び多部位外傷 |
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オ |
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 |
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カ |
難病リハビリテーション料に規定する患者
→ 下記の4参照 |
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キ |
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者
→ 下記3の(3)参照 |
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| 2. |
リハビリテーション総合計画評価料(480点) |
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| 注 |
心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)、又は呼吸器リハビリテーション料(I)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につきそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
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(1)
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リハビリテーション総合計画評価料は定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。 |
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(2)
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リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中に行われた患者が退院した場合については引き続き入院中の患者である者とみなして、又、最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合については引き続き入院中以外の患者であるものとみなして算定する。
ただし、当該リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合であって、再度患者の病態等の変化を考慮の上、医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等をもとに(1)に掲げる要件を満たすリハビリテーション総合実施計画の作成及び評価を行った場合は入院中の患者であるものとして算定する。 |
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(3)
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医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合計画評価料(別紙様式17―1、別紙様式17−2又は別紙様式17−3)を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。 |
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| 3. |
身体障害児(者)リハビリテーションについて(新設) |
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(1)
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施設基準(新設)部分抜粋 |
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●
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専任の常勤医師が1名以上勤務していること |
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●
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以下の(1)又は(2)のいずれかに該当していること |
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| (1) |
専従の常勤PT又はOTが2名以上勤務していること |
| (2) |
専従の常勤PT又はOTのいずれか1名以上と障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上勤務していること。ただし回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないこと。
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●
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言語聴覚療法を行う場合は、常勤のSTが1名以上勤務していること |
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●
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言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した8平方メートル以上の専用の個別療法室を有すること |
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(2)
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身体障害児(者)リハビリテーション料(1日6単位まで算定可能) |
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| 1単位につき |
6歳未満 |
190点 |
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6歳〜18歳 |
140点 |
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18歳以上 |
100点 |
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| 注 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、児童福祉法第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者又は通所者であって、別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
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(3)
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身体障害児(者)リハビリテーション料の対象患者 |
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ア |
脳性麻痺 |
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イ |
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害には、脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等が含まれる。 |
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ウ |
顎・口腔の先天異常 |
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エ |
先天性の体幹四肢の奇形又は変形には、先天性切断、先天性多発性関節拘宿症等が含まれる。 |
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オ |
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症 |
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カ |
先天性又は進行性の神経筋疾患には、脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等が含まれる。 |
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キ |
神経障害による麻痺及び後遺症には、低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等が含まれる。 |
|
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ク |
言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等が含まれる。 |
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| 4. |
難病リハビリテーション料に規定する患者 |
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ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリトマトーデス、スモン、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、結節性動脈周囲炎、ビュルガー病、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靭帯骨化症、ハンチントン病、ミヤモヤ病、ウェゲナー肉芽腫症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレガー症候群)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、プリオン病 |
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| 5. |
在宅訪問リハビリテーション指導管理料 |
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| ・ |
単位制(1単位20分)で1単位 300点 |
| ・ |
居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものが対象 |
| ・ |
1週に6単位まで算定可能 |
| ・ |
退院後3ヶ月は、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハを行う場合には1週に12単位算定可能 |
| ・ |
在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は患家の負担とする |
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| 6. |
摂食機能療法 |
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| ・ |
1日につき 185点 |
| ・ |
治療開始から3ケ月以内については、毎日算定可、その後は月4回まで算定可能 |
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(1)
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摂食機能療法は摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。 |
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(2)
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治療開始日とはある疾患により、摂食機能障害を来した患者に対し、摂食機能療法を開始した日とする。 |
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(3)
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摂食機能療法の実施にあたっては、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行い、実施計画を作成する必要がある。なお、摂食機能療法を実施する場合は、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載する。 |
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(4)
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治療開始日から3月以内に実施した摂食機能を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に治療開始日を記載すること。 |
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(5)
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医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
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| 7. |
検査関係(主な変更点) |
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(1)
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耳鼻咽喉科学的検査 |
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(1) |
自覚的聴力検査 |
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| ・ |
標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査:400点
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| ・ |
標準語音聴力検査、ことばのききとり検査:400点 |
| ・ |
簡易聴力検査:気導純音聴力検査(110点)、その他一連につき(40点) |
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(2) |
補聴器適合検査 |
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1回目 1100点 → 1300点、 2回目 500点 → 700点 |
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(3) |
他覚的聴力検査又は行動観察による検査 |
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| ・ |
鼓膜音響インピーダンス検査:300点 |
| ・ |
チンパノメトリー:350点 |
| ・ |
耳小骨筋反射検査:450点 |
| ・ |
遊戯聴力検査:450点 |
| ・ |
耳音響放射(OAE)検査:自発耳音響放射SOAE(100点)、その他の場合(300点) |
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(2)
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音声言語医学的検査:変更なし
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| ・ |
喉頭ストロボスコピー:450点 |
| ・ |
音響分析:450点 |
| ・ |
音声機能検査:450点 |
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(3)
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臨床心理・神経心理検査:変更なし |
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| (1) |
発達及び知能検査:操作が簡単なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点) |
| (2) |
人格検査:操作が容易なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点)、操作と処理が極めて複雑なもの(450点) |
| (3) |
その他の心理検査:
操作が容易なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点)、操作と処理が極めて複雑なもの(450点) |
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