平成18年度診療報酬改定Q&A(第3報)
(2006.4.10)


 厚生労働省保険局医療課よりの「診療報酬の算定方法」の取扱いに係る疑義照会資料(平成18年3月31日 事務連絡)のうち、言語聴覚療法にかかわる部分を第3報としてお知らせします。なお、解釈については今後さらに変わる可能性がありますので、ご注意ください。
(Q&Aについては、原文のまま引用しました。言語聴覚療法に関わると思われる部分のみ抜粋しましたので、問番号がとんでいます。)

【総則】

(問90)

疾患別リハビリテーションの施設基準に定められている専任の医師については、他の疾患別リハビリテーションと兼任できるか。

(答)
各疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する医師の要件をそれぞれ満たす場合には、兼任できる。


(問91)
疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する専従の常勤従事者については、複数の非常勤の従事者を常勤換算できるか。
(答)
否。常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者である。したがって、雇用形態は問わないが、非常勤の者は含まれない。なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない。


(問92)
所定労働時間とは、週40時間か。
(答)
医療機関の定める所定労働時間であり、必ずしも週40時間でなくてよい。


(問93)

各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。

(答)
よい。


(問94)

疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」という規定は、具体的にはどのようなことか。例えば、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とあるが、ここにいう経験とはどのようなものか。

(答)
専門的な研修の例としては、平成18年4月1日現在では、心大血管疾患リハビリテーションについては、日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修、呼吸器リハビリテーションについては、日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修等がある。


(問95)

機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。

(答)
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。


【算定単位数制限】
(問96)
1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
(答)

特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。



【算定日数制限】
(問97)

リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の診断基準等はあるのか。

(1)失語症・失認および失行症
(2)高次脳機能障害
(3)重度の頸髄損傷
(4)頭部外傷または多部位外傷
(5)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
(6)難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
(7)障害児(者)リハビリテーションに規定する患者

(答)
高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。


(問99)
算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、頭部外傷がある場合のみが該当するのか。また、多部位外傷とはどの程度のものが該当するのか。
(答)
頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、算定日数上限の適用除外となる。また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。


(問100)
「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。
(答)
算定日数上限の適用除外対象とはならない。現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要である。


(問101)

「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。

(答)

障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」に含まれるため適用除外に該当し、算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できる



【脳血管疾患等リハビリテーション料】
(問105)
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。
(答)

算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。



(問106)

言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できるか。

(答)
算定できない。言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を届け出ている医療機関では、理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)250点は算定できない。


【摂食機能療法】
(問114)
摂食機能療法の算定制限が緩和され、「治療開始日」から3月以内は毎日算定できることとなったが、治療開始とはどのような場合か。ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、1月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合にはどうか。
(答)
ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」として再び算定できる。その際、摘要欄に治療開始日等を記載すること。


【障害児(者)リハビリテーション料】
(問115)

障害児(者)リハビリテーション料の届出は、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関」に限られるのか。

(答)
その通り。


(問116)
肢体不自由児入所施設の外来患者に対して行う場合も、障害児(者)リハビリテーション料を算定可能か。
(答)
すでに通知の通り、算定可能。





平成18年度診療報酬改定Q&A(第2報)
(2006.4.8)

 今回の診療報酬改定については、会員の皆様から多くの質問が寄せられています。新たに解釈がなされた点もありますので、Q&A第2報としてお知らせいたします。なお、解釈については今後さらに変わる可能性がありますので、ご注意ください。

 注)厚生労働省保険局医療課よりの「診療報酬の算定方法」の取扱いに係る疑義照会資料(平成18年3月28日 事務連絡:Q1〜Q10)ならびに平成18年3月6日の保医発第0306001号資料を参考にしています。(Q1〜Q10までは原文のまま引用しました)

【施設基準】
Q1:
疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、top">
Q2:
疾患別リハビリテーションの施設基準の専従の従事者と、障害児(者)リハビリテーションの施設基準の専従の従事者とは兼任できるのか。
A2:
心大血管疾患リハビリを除き、兼任できる。


Q3:
疾患別リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室とは、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に定める専用の機能訓練室と兼用できるのか。
A3:
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、同じ時間帯でも兼用できる。ただし、心大血管疾患リハビリの実施時間帯は兼用できない。また、言語聴覚療法については、遮蔽に配慮した言語聴覚療法のための専用室が必要であり、当該機能訓練室とは異なるものとして、これとは別に確保が必要。


Q4:
障害児(者)リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室と、疾患別リハビリテーションの機能訓練室とは兼用できるのか。
A4:
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、心大血管疾患リハビリを除き、兼用できる。


【算定日数関連事項】
Q5:
今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後1年以上を経過した患者については、4月1日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
A5:
疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成18年3月31日以前に発症等した患者については、平成18年4月1日を起算日とする。


Q6:
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成18年4月1日を起算日とするのか。
A6:
4月1日を起算日とすることにしない。従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。


Q7:

現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前180日となっていたが、4月以降150日となる疾患の場合、例えば1月1日に入院した患者は概ね6月29日まで算定可能なのか、それとも5月30日まで算定可能なのか。

A7:
3月31日以前に入院した患者についても、算定日数上限は150日となるので、5月30日までの算定となる。


【その他】
Q8: 心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者一人当たり1日当たりの単位数上限は適用されるのか。
A8: 医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては適用されない。


Q9:
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
A9:
脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(I)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。


Q10:
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。
A10:
脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」に該当するため、算定できる。


Q11:
ADL加算は言語聴覚療法でも算定可能でしょうか。
A11:

ADL加算はリハビリテーション料(I)を算定する患者において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、訓練室以外の病棟等(屋外を含む)において、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた場合に限り算定できるものとされています。
言語聴覚療法においても医師の判断によりADL加算の目的にそった内容の訓練(例、実用Com訓練など)を行った場合には、算定できるものと思われます。



Q12:

理学療法士1名、言語聴覚士3名が配置されています。言語聴覚療法では脳血管疾患等リハビリテーション(I)としてリハビリテーション料(I)が算定できますか。

A12:
リハビリテーション料(I)が算定できるのは、言語聴覚療法のみを行う場合です。理学療法も行う場合には施設基準(II)に該当しますので、リハビリテーション料(II)を算定することになります。


Q13:
失語症の患者が大腿骨頸部骨折して、脳血管疾患等リハビリから運動器リハビリに移行した場合、その後も言語聴覚療法を算定できますか。
A13:
算定が可能です。疾患別リハビリテーションは、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーションを算定しますが、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できます。その際、起算日が異なる場合もありえますので注意が必要です。


Q14:
障害児(者)リハビリテーション料に規定する障害に、「ク.言語障害、聴覚障害及び認知障害を伴う自閉症等の発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等が含まれる」とありますが、言語障害、又は聴覚障害といった単独の障害はこれに該当しないのでしょうか。
A14:
「ク.言語障害、聴覚障害及び認知障害を伴う自閉症等の発達障害・・」の解釈にかかっていますが、これには言語障害、聴覚障害、自閉症、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等が該当するものと解釈されます。


Q15:
発達及び知能検査、人格検査、その他の心理検査で操作が容易なもの、複雑なもの、極めて複雑なものとありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
A15:
「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいいます。


Q16:
発達検査、心理検査などでは医師の指示を受ければ医師以外でも行えるようですが、指示があれば結果の分析までの全てを言語聴覚士が行ってよいのでしょうか。
A16:

「臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつその結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する」となっていますので、結果分析は医師が自ら行う必要があります。



Q17:
臨床心理・神経心理検査の区分と該当する検査名を教えてください。
A17:

発達及び知能検査(操作が簡単なもの):津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス、JART。

発達及び知能検査(操作が複雑なもの):MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、田中ビネー知能検査V、鈴木ビネー式知能検査、WISC−III知能検査、WISC−R知能検査、WAIS−R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査。

人格検査(操作が簡単なもの):パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y−G矢田部ギルフォード性格検査、TEG−II東大式エゴグラム、新版TEG。

人格検査(操作が複雑なもの):バウムテスト、SCT、P−Fスタディ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P−F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト、PILテスト。

人格検査(操作が極めて複雑なもの):ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査、CAT幼児児童用絵画統覚検査。

その他の心理検査(操作が簡単なもの):CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES−Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、IES−R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、MAS不安尺度、ブルドン抹消検査、MEDE多面的初期認知症判定検査、WHOQOL26。

その他の心理検査(操作が複雑なもの):ベントン視覚記銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接法、CLAC−II。

その他の心理検査(操作が極めて複雑なもの):ITPA、CLAC−III、標準失語症検査、WAB失語症検査、老研版失語症検査、K−ABC、WMS−R。

なお、改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれていますので、別に算定できません。



Q18:
摂食機能療法を行う際の検査は誰が行うのでしょうか。
A18:

摂食機能療法は実施計画書を作成し、医師は定期的に摂食機能検査を行って、その効果判定を行うことになっていますので、医師が行います。






平成18年度診療報酬改定に関するQ&A
(2006.3.24)

 以下のQ&Aは現時点での解釈です。今後、各方面からの問い合わせ等により、解釈が修正される可能性がありますのでご注意ください。その際には日本言語聴覚士協会ホームページなどでお知らせいたします。

Q1:
言語聴覚士のみが働いている施設で、脳血管疾患等リハビリテーション施設基準(II)を取得する場合今回の改定では面積要件に関しての規定がありませんので、訓練室は不要なのでしょうか。
A1:
8平方メートル以上の訓練室が必要です。


Q2:

脳血管疾患等リハビリテーション料(I)の施設基準で、言語聴覚療法のみ行う施設では言語聴覚士が3名以上、訓練室は8平方メートル以上が必要ですが、訓練室は1室でよいのでしょうか。

A2:
施設基準はあくまでも最低の基準です。勤務するST数に見合った訓練室を備えているのが適切です。


Q3:
脳血管疾患等リハビリテーション施設と障害児(者)リハビリテーション施設の関係について教えてください。
A3:
あくまでも別の施設基準ですが、施設ならびにスタッフは兼用・兼務が可能です。


Q4:
常勤とはどのような勤務形態をいうのでしょうか。
A4:
週の勤務日数は職場の規定によりますが、同一人がフルタイムで勤務可能な状態をいいます。


Q5:
医療保険と介護保険のリハ施設基準は兼用ならびに専従リハスタッフの兼務は可能でしょうか。
A5:
従来通り、リハビリテーション施設基準との兼用が可能であり、リハスタッフは算定単位数を時間で案分し算定可能です。


Q6:
他病院から転院してきた患者さんの起算日は、いつになるのでしょうか。
A6:
算定の起算日は、あくまでも発症、手術、急性増悪した日が起算日となります。また、現在の病院に入院中または入院外であっても再発、急性増悪すればリセットされ起算日となります。


Q7:
障害児の場合、発症から180日を越えると、訓練が出来なくなるのでしょうか。
A7:

「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」に該当し、医師が継続により効果があると判断した場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料で算定が可能です。



Q8:
失語症で発症から180日を越えた患者さんは、入院外来を問わず訓練が出来なくなるのでしょうか。
A8:
失語症は除外規定の疾患・障害にあたるので、医師の判断で訓練の継続により効果があると考えられる場合は訓練継続が可能です。


Q9:
患者1人について1日に算定可能な単位数は6単位もしくは9単位ですが、その範囲内であれば全て言語聴覚療法を行ってもよいのでしょうか。
A9:

PT・OT・ST1人1日当たりに実施可能な単位数の制限は削除されたため、必要に応じ理学療法、作業療法、言語聴覚療法の実施単位数を決めることができます。したがって、必要があり、可能であれば言語聴覚療法のみ9単位を実施することも可能です。



Q10:
言語聴覚療法のみ実施の場合で、リハビリテーション総合計画評価料は算定できますか。
A10:
言語聴覚士も作成者として明示されましたので、医師、看護師、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できます。作成した計画書は、その内容を患者に説明、配布して、その写しを診療録に添付します。


Q11
摂食機能療法は治療開始から3ヶ月毎日可能となっていますが、一度改善し終了したのに急性増悪した場合、あるいは摂食機能療法継続中に急性増悪した場合は、急性増悪した日を改めて治療開始日としてよいのでしょうか。
A11:
他の急性増悪の扱いからすると、急性増悪した日に開始日がリセットされると解釈されます。


Q12
摂食機能療法と言語聴覚療法を同日に算定可能でしょうか。
A12:
実施時間が重複しなければ、算定可能です。


Q13
臨床心理・神経心理検査は医師が行わなければ,算定できないのでしょうか。
A13:
医師以外の者が実施しても算定できます.ただし,医師が指示を出して、カルテに分析結果を記載しなければなりません.また,ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト,WMS-Rなども請求できるようになりました。

以上




平成18年度医療保険改定についての整理
(言語聴覚障害領域 2006.3.14)

日本病院会ならびに日本リハビリテーション病院施設協会
(平成17年度 第3回リハビリテーション研修会より)


1. 脳血管疾患等リハビリテーションに関する施設基準について

(1)
施設基準(I)について
人員配置: 専任の常勤医師2名以上(うち1名は脳血管等リハビリテーションの経験者)
PT5以上、OT3名以上、言語聴覚療法を行う場合はST1名専従の常勤言語聴覚士)以上で
合計10名以上の配置
言語聴覚療法のみ行う場合は、ST3名以上の配置(専従の常勤言語聴覚士)
施 設:
病院・診療所160m2以上(言語聴覚療法を行う場合は個別療法室8m2以上)
設 備:
言語聴覚療法に必要な聴力検査機器等の機械・器具
その他:
定期的にカンファレンスを開催する

(2)
施設基準(II)について
人員配置:
専任の常勤医師1名以上
PT、OT、STのいずれか1名以上(専従の常勤言語聴覚士)
施 設:
治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有していること
設 備:
当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること
その他:
定期的にカンファレンスを開催する

(3)
脳血管疾患等リハビリテーションの対象患者(施設基準等別表九の五)
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者、脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、
多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
顎・口腔の先天異常に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
(別表九の五の説明)
急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等をいう。
急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等をいう。
神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
慢性の神経筋疾患の患者とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、喉頭摘出術後の言語障害、聴覚障害、言語聴覚障害、構音障害、言語障害を伴う発達障害等をいう。
リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時の機能的自立度評価法(Functional Independence Measure 以下この項において「FIM」という。)115以下、基本的日常生活活動度(Barthel Index 以下この項において「BI」という。) 85以下の状態等のものをいう。

(4)
脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)  250点(発症から180日まで)
脳血管疾患等リハビリテーション料(II) 100点(発症から180日まで)
言語聴覚療法(廃止)→リハビリテーション料で請求
早期リハ加算、集団療法については廃止
算定日数:発症、手術、急性増悪から起算
急性増悪とは、リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM得点またはBI得点が10点以上低下するような状態等に該当する場合をいう。
患者1人1日あたりの単位数は合計6単位まで
厚生労働大臣の定める患者については合計9単位まで
厚生労働大臣が定める患者
(1) 回復期リハ病棟入院料を算定する患者
(2) 急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症60日以内の患者
(3) ADL加算を算定する患者
脳血管疾患等リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、1日24単位を上限とする。

(5)
疾患別の算定日数制限(上記算定日数制限180日から除外される疾患・障害)
治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として、別に厚生労働大臣が定める疾患については上記算定日数制限(脳血管疾患等リハビリテーションでは180日)から除外される。
(別に厚生労働大臣が定める疾患)
失語症・失認および失行症
高次脳機能障害
重度の頚髄損傷
頭部外傷及び多部位外傷
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
難病リハビリテーション料に規定する患者
→ 下記の4参照
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者
→ 下記3の(3)参照


2. リハビリテーション総合計画評価料(480点)

心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)、又は呼吸器リハビリテーション料(I)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につきそれぞれ1月に1回を限度として算定する。

(1)
リハビリテーション総合計画評価料は定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

(2)
リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中に行われた患者が退院した場合については引き続き入院中の患者である者とみなして、又、最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合については引き続き入院中以外の患者であるものとみなして算定する。
 ただし、当該リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合であって、再度患者の病態等の変化を考慮の上、医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等をもとに(1)に掲げる要件を満たすリハビリテーション総合実施計画の作成及び評価を行った場合は入院中の患者であるものとして算定する。

(3)
医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合計画評価料(別紙様式17―1、別紙様式17−2又は別紙様式17−3)を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。


3. 身体障害児(者)リハビリテーションについて(新設)

(1)
施設基準(新設)部分抜粋
専任の常勤医師が1名以上勤務していること
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当していること
(1) 専従の常勤PT又はOTが2名以上勤務していること
(2) 専従の常勤PT又はOTのいずれか1名以上と障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上勤務していること。ただし回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないこと。
言語聴覚療法を行う場合は、常勤のSTが1名以上勤務していること
言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した8平方メートル以上の専用の個別療法室を有すること

(2)
身体障害児(者)リハビリテーション料(1日6単位まで算定可能)
1単位につき 6歳未満 190点
6歳〜18歳 140点
18歳以上 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、児童福祉法第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものの入所者又は通所者であって、別に厚生労働大臣の定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。


(3)
身体障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
脳性麻痺
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害には、脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等が含まれる。
顎・口腔の先天異常
先天性の体幹四肢の奇形又は変形には、先天性切断、先天性多発性関節拘宿症等が含まれる。
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
先天性又は進行性の神経筋疾患には、脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等が含まれる。 
神経障害による麻痺及び後遺症には、低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等が含まれる。
言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等が含まれる。


4. 難病リハビリテーション料に規定する患者

ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリトマトーデス、スモン、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎、結節性動脈周囲炎、ビュルガー病、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靭帯骨化症、ハンチントン病、ミヤモヤ病、ウェゲナー肉芽腫症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレガー症候群)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、プリオン病


5. 在宅訪問リハビリテーション指導管理料

単位制(1単位20分)で1単位 300点
居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものが対象
1週に6単位まで算定可能
退院後3ヶ月は、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハを行う場合には1週に12単位算定可能
在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は患家の負担とする


6. 摂食機能療法

1日につき 185点
治療開始から3ケ月以内については、毎日算定可、その後は月4回まで算定可能

(1)
摂食機能療法は摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるものをいう。

(2)
治療開始日とはある疾患により、摂食機能障害を来した患者に対し、摂食機能療法を開始した日とする。

(3)
摂食機能療法の実施にあたっては、医師は定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行い、実施計画を作成する必要がある。なお、摂食機能療法を実施する場合は、訓練内容及び治療開始日を診療録に記載する。

(4)
治療開始日から3月以内に実施した摂食機能を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に治療開始日を記載すること。

(5)
医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。


7. 検査関係(主な変更点)

(1)
耳鼻咽喉科学的検査
(1) 自覚的聴力検査
標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査:400点
標準語音聴力検査、ことばのききとり検査:400点
簡易聴力検査:気導純音聴力検査(110点)、その他一連につき(40点)
(2) 補聴器適合検査

1回目 1100点 → 1300点、 2回目 500点 → 700点
(3) 他覚的聴力検査又は行動観察による検査
鼓膜音響インピーダンス検査:300点
チンパノメトリー:350点
耳小骨筋反射検査:450点
遊戯聴力検査:450点
耳音響放射(OAE)検査:自発耳音響放射SOAE(100点)、その他の場合(300点)

(2)
音声言語医学的検査:変更なし
喉頭ストロボスコピー:450点
音響分析:450点
音声機能検査:450点

(3)
臨床心理・神経心理検査:変更なし
(1) 発達及び知能検査:操作が簡単なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点)
(2) 人格検査:操作が容易なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点)、操作と処理が極めて複雑なもの(450点)
(3) その他の心理検査:
操作が容易なもの(80点)、操作が複雑なもの(280点)、操作と処理が極めて複雑なもの(450点)



平成18年度診療報酬改定について(第1報)

さる2月15日に開催されました中医協総会において、平成18年度の診療報酬改定について答申がなされましたので、言語聴覚士のかかわる障害領域について改定の概略をお知らせいたします。
 今回の改定では、特にリハビリテーション領域において従来の施設基準を廃止し、4つの疾患別の評価体系とすること、疾患ごとに算定上限日数を設定すること、集団療法を廃止すること、発症後早期の患者1人・1日当たりの算定単位数の上限を緩和、摂食機能療法の算定開始日と回数の増加など大きな改定がなされています。また検査関係では耳鼻咽喉科学的検査の一部に保険点数の変更がありました。
 今回の改定についての詳細は今後、明らかになり次第、順次お知らせをいたします。
 なお、下記アドレスにも改定資料が掲載されております。
 (日本病院会)http://www.hospital.or.jp/mhlw/mhlw_index.html
 (ワムネット)http://www.wam.go.jp/

保険委員会

 

第85回中央社会保険医療協議会 総会資料(平成18年2月15日開催)
平成18年度診療報酬改定について(概要)

リハビリテーションの疾患別体系への見直し

1.基本的考え方
○人員配置、機能訓練室の面積等を要件とする施設基準により区分された現在の体系を改め、疾病や障害の特性に応じた評価体系とする。

2.具体的内容
○理学療法、作業療法及び言語聴覚療法を再編し、新たに4つの疾患別リハビリテーション料を新設する。

  脳血管疾患等リハビリテーション 運動器リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション 心大血管疾患リハビリテーション
対象疾患 脳血管疾患
脳外傷
脳腫瘍
神経筋疾患
脊髄損傷
高次脳機能障害
     等
上・下肢の複合損傷上・下肢の外傷・骨折の手術後
四肢の切断・義肢熱傷癩痕による関節拘縮
      等
肺炎・無気肺
開胸手術後
肺梗塞
慢性閉塞性肺疾患であって重症後分類?以上の状態の患者
     等
急性心筋梗塞
狭心症
開心術後
慢性心不全で左心駆出率40%以下
冠動脈バイパス術後
大血管術後
  等
リハビリテーション料(I) 250点 180点 180点 250点
リハビリテーション料(II) 100点 80点 80点 1OO点
算定日数の上限 180日 150日 90日 150日

*リハビリテーション料(?)は一定の施設基準を満たす場合に算定できる。
*リハビリテーション料(I)はさらに医師又はリハビリテーション従事者の配置が手厚い場合に算定できる。

○ その際、長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘があることから、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえ、長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる一部の疾患等を除き、算定日数に上限を設定する。

○ 併せて、算定日数上限の期間内に必要なリハビリテーションを提供できるよう、1月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減制は廃止する。

○ リハビリテーション医療の必要度の高い患者に対し重点的にリハビリテーション医療を提供する観点から、集団療法に係る評価は廃止し、個別療法のみに係る評価とする。

○ なお、機能訓練室の面積要件については、広大な機能訓練室がなくとも手厚い人員配置により質の高いリハビリテーションの提供が可能な場合もあると考えられることから、緩和する。

○ このほか、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、保険医の診療の具体的方針が定められているが、理学的療法については、リハビリテーションの医学的な有用性が認知されている現状を踏まえ、見直しを行う。
 [現行]理学的療法は、投薬、処置又は手術によって治療の効果を挙げることが困難な場合であって、この療法がより効果があると認められるとき、又はこの療法を併用する必要があるときに行う。
 [改正案]リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

 

急性期リハビリテーションの評価

1.基本的考え方
○ 急性期のリハビリテーションの充実を図る観点から、疾患の特性に着目しつつ、発症後早期については患者1人・1日当たりの算定単位数の上限を緩和する一方、現行の早期リハビリテーション加算については廃止する。

2.具体的内容
○ 疾患の特性に着目しつつ、発症後早期については、1日当たりの単位数が多い場合を評価する観点から、患者1人・1日当たりの算定単位数の上限を緩和する。

現 行

改正案

理学療法、作業療法及び言語聴覚療法については、合計で、患者1人・1日当たり4単位まで 
(別に厚生労働大臣が定める患者については、1日当たり6単位まで)

* 別に厚生労働大臣が定める患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後90日以内の患者
・外来移行加算を算定する患者
疾患別リハビリテーションについては、合計で患者1人・1日当たり6単位まで

(別に厚生労働大臣が定める患者について は、1日当たり9単位まで)
* 別に厚生労働大臣が定める患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後60日以内の患者
・ADL加算を算定する患者

○ 併せて、発症後早期について1単位当たりの評価を高<している早期リハビリテーション加算については、廃止する。

 

リハビリテーション従事者1人・1日当たりの実施単位数の上限の緩和

1.基本的考え方
○ 現在、個別療法の実施単位数はリハビリテーション従事者1人当たり1日18単位を、集団療法の実施単位数はリハビリテーション従事者1人当たり1日のべ54単位を限度とされている。

○ リハビリテーション従事者の労働時間について、医療機関ごとの弾力的な運用を可能とする観点から、リハビリテーション従事者1人・1日当たりの実施単位数の上限を緩和する。

2.具体的内容

現行

改正案

リハビリテーション従事者1人潟nビリテーション病棟入院料の見直し

1.基本的考え方
● 回復期リハビリテーション病棟入院料について、更なる普及を図る観点から、算定対象となるリハビリテーションを要する状態を拡大するとともに、一律に180日を算定上限としている現行の取扱いを改め、リハビリテーションを要する状態ごとに算定上限を設定する中で、当該上限を短縮する。

2.具体的内容
[算定対象となるリハビリテーションを要する状態の拡大]

現 行

改正案

一 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症後3ケ月以内の状態

二 大腿骨類部、下肢又は骨盤等の骨折の発症後3ケ月以内の状態

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後3ケ月以内の状態

四 前三号に準ずる状態
一 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後2ケ月以内の状態

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ケ月以内の状態

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ケ月以内の状態

四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靭帯損傷後1ケ月以内の状態

五 前四号に準ずる状態

[リハビリテーションを要する状態ごとの算定日数上限の設定]

一 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後2ケ月以内の状態
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷の場合)
算定開始後
150日
−−−−−
算定開始後 180日
二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ケ月以内の状態 算定開始後 90日
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ケ月以内の状態  算定開始後 90日
四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経一筋・靭帯損傷後1ケ月以内の状態 算定開始後 60日

 

退院後早期の訪問リハビリテーションの評価

1.基本的考え方
○ 理学療法士等が居宅を訪問して行うリハビリテーションについて、入院から在宅における療養への円滑な移行を促す観点から、退院後早期の患者に対する評価を引き上げる。

2.具体的内容
○ 在宅訪問リハビリテーション指導管理料について、1日当たりの点数から1単位当たりの点数に改めるとともに、退院後早期について算定上限を緩和する。

現 行

改正案

【在宅訪問リハビリテーション指導管理 料】(1日につき)     530点

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、リハビリテーションについて指導した場合

・ 週3回まで 
【在宅訪問リハビリテーション指導管理 料】(1単位につき)    300点

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、訪問によりリハビリテーションを行った場合

・ 週6単位まで

・ 退院後3月以内の患者については、週12単位まで算定可

 

その他のリハビリテーションに係る評価の見直し

1.基本的な考え方
○ 学会等より提出された医療技術評価希望書及び要望書等を踏まえ、リハビリテーションに係る評価を見直す。

2.具体的内容
○ 障害児・者に対するリハビリテーションについて、新たに診療報酬上の評価を行う。

【新】
・ 障害児・者リハビリテーション料(1単位につき)
   6歳未満      190点
   6歳〜18歳未満 140点
   18歳以上     100点
[算定要件]
 ・ 脳性麻庫等の発達障害児・者及び肢体不自由児施設等の入所・通所者を対象患者とする。
 ・ 1日6単位まで
 ・ 脳血管疾患等リハビリテーションを算定した場合には、本点数は算定できない。


○ 摂食機能・嘸下機能障害リハビリテーションの算定上限を緩和する。

現 行 改正案
【摂食機能療法】(1日につき) 185点

 ・月4回まで
【摂食機能療法】(1日につき) 185点
・ 月4回まで
・ 治療開始から3ケ月以内については、毎日算定可

 

検査関係(主な変更点)

(耳鼻咽喉科学的検査)
<自覚的聴力検査>
標準純音聴力検査 (変更なし)
自記オージオメーターによる聴力検査(新設) 400点
標準語音聴力検査 350点 → 400点
ことばのききとり検査(新設) 400点

<補聴器適合検査>
1回目 1100点 → 1300点
2回目 500点 → 700点

<他覚的聴力検査又は行動観察による検査> 変更なし
<音声言語医学的検査> 変更なし
(臨床心理・神経心理検査)変更なし

以上

(保険委員会:2006.02.21掲載)



平成18年度介護報酬等の改定について(第1報)

 保険等の改定につきまして平成18年1月26日付で厚生労働省から文書が届きましたので、お知らせいたします。なお、今回は速報版として要点のみお知らせいたします。介護保険上でも言語聴覚士が様々なサービスに位置づけられております。専門職としての力を大いに発揮し、社会の期待に応えていきましょう。詳細については協会ニュースに掲載を予定しています。

<基本的な視点>
 ・中重度者への支援強化
 ・介護予防、リハビリテーションの推進
 ・地域包括ケア、認知症ケアの確立
 ・サービスの質の向上
 ・医療と介護の機能分担・連携の明確化

各サービスの見直し内容(言語聴覚療法に関係する主な事項)
1.介護予防サービス

<訪問系>
  ■介護予防訪問看護への言語聴覚士の位置づけ
  ●指定介護予防訪問看護を行った場合、
     イ:所要時間30分未満         425単位
     ロ:所要時間30分以上1時間未満  830単位
  ■介護予防訪問リハビリテーションへの言語聴覚士の位置づけ
  ●介護予防訪問リハビリテーションを行った場合、500単位(1日)他加算あり

<通所系>
  ■介護予防通所介護
  ●運動器機能向上加算   225単位/月
  →専ら機能訓練指導員の職務に従事するもの(言語聴覚士含む)を1名以上配置
●口腔機能向上加算(新規)100単位/月
→言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置
 
■介護予防通所リハビリテーション
●運動器機能向上加算   225単位/月
→理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置
●口腔機能向上加算(新規)100単位/月
→言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置


2.地域密着型サービス
  ■認知症対応型通所介護
  ●個別機能訓練加算  27単位/日
  →指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事するもの(言語聴覚士含む)1名以上配置
●口腔機能向上加算 100単位/月2回、3月以内に算定可
→言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置
 
■地域密着型介護福祉施設サービス
(地域密着型介護福祉施設)
●個別機能訓練加算  12単位/日
→専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤のもの(言語聴覚士含む)1名以上配置
 
■指定地域密着型介護予防サービス
(介護予防認知症対応型通所介護)
●個別機能訓練加算  27単位/日
→指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事するもの(言語聴覚士含む)1名以上配置
●口腔機能向上加算 100単位/月
→言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置


3.介護サービス
  ■訪問看護への言語聴覚士の位置づけ
  ●指定訪問看護を行った場合、イ:所要時間30分未満 425単位
                    ロ:所要時間30分以上1時間未満 830単位
■訪問リハビリテーションへの言語聴覚士の位置づけ
●介護予防訪問リハビリテーションを行った場合、500単位(1日)他加算あり
 
■通所介護
●個別機能訓練加算 27単位/日
●口腔機能向上加算 100単位/月2回、3月以内に算定可(継続要件あり)
 
■通所リハビリテーション
単位数変更、算定要件など一部を改定
●リハビリテーションマネージメント加算 20単位/日
●栄養マネジメント加算 100単位/月2回、3月以内に算定可(継続要件あり)
●口腔機能向上加算 100単位/月2回、3月以内に算定可(継続要件あり)


4.介護福祉施設サービス
    ●個別機能訓練加算12単位/日
  →指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員(言語聴覚士含む)、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して、個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に訓練を行う。


5.介護保健施設サービス
    ●リハビリテーションマネージメント加算 25単位/日
●短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日(入所日から3月以内行った場合)
●認知症短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日(軽度認知症、入所日から3月以内で1週3回まで)


6.特定診療費
    ●言語聴覚療法(?)廃止→言語聴覚療法 180単位/回 (個別訓練)
  →利用者一人につき1日3回(PTOTと合わせて1日4回)
●摂食機能療法        185単位/日 *施設基準あり(除外規定あり)
→摂食機能障害を有するものに対して30分以上行った場合に1月に4回を限度として算定
●リハビリテーションマネジメント 25単位/日 *施設基準あり
→指定介護療養型医療施設における入院患者に対して理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に算定する。(除外規定あり)
●短期集中リハビリテーション   60単位/日 *施設基準あり
→入院日から3月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に算定する。(除外規定あり)

以上

(2006.02.07掲載)